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税金には所得税と住民税がある:ふるさと納税からわかったこと

Posted on 2016年6月1日

2015年11月頃だったか、やはり自分でやってみないと身にしみないし分からないということで、ふるさと納税をやってみた。2箇所にあわせて4万円。その結果わかったこと。

この2年ほどは確定申告の必要がないので、ふるさと納税に対して、ワンストップ納税を選択した。これで税額が自動的に振りかえられ、東京ではなくふるさと納税したところにその分を納めたことになる。ほんとかな。

で、昨日、2016年度の住民税決定通知書が来た。備考欄にはワンストップ納税適用額は9000円弱が記されている。あれ?4万円じゃないんだ。そりゃそうだよな、そんな虫のいい話はないよな、と思いつつも、どうなっているんだろう。

ふるさと納税の説明サイトには、『個人が2,000円を超える寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。
また、2015年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度提出(郵送)することで住民税から控除されます。』とある。http://www.furusato-tax.jp/about.html

同時に、このサイトの下の方には、ていねいな図がついて、6万5千円の寄付をして、確定申告して、6万3千円が還付・控除されます、と言葉で書かれていて、そのうち、6400円が、翌年3から4月に直接帰ってくる、5月に56,700円が控除通知になる、と書かれている。モデルとして年収600万円の夫婦。

おかしいなぁ。

まず、そうか、確定申告をしていないから、その還付金は無いんだ、ワンストップを選択したから。そして、ふるさと納税は寄付金のはんちゅうで処理されるんだ、ということは当然、確定申告はしなかったので、所得税控除・還付は受けられないということだ!

それで、ワンストップの申請書、寄付金受領証明書を引っ張り出してみた。あるある。『所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。』

ようするに、誰も悪くない。所得税については適用を受けなくていい、住民税だけの控除でいい、という人はワンストップを選択すれば、楽に自動的にできる、ということなわけだ。

ということは、国は住民税については配慮してあげる、ということで国へ納める所得税分は手をつけずにそのままに徴収する、ということなんだな。

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